J-1(交流訪問者)ビザ概要

internship02

あなたも米国企業で実務研修してみませんか

教育機関、その他の非営利団体公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者(J-1)ビザが該当します。

これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。

さらに、実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラムもあります。米・国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは日米交流プログラムを推進するための原動力となっています。

■J-1ビザの申請

以下の要件を証明する必要があります。

  • DS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていること
  • SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System 学生・交流訪問者情報システム)仕様のDS-2019にはプログラム番号およびバーコードが付与されています。交流訪問者ビザの申請には受入機関の責任者によって署名されたこのDS-2019が必要です。ただし、DS-2019はJ-1ビザの発給を保証するものではありません。領事は個々の申請を慎重に審査したうえで、適格かどうかを判断します。またDS-2019はビザではありません。交流訪問者ビザを持たずにDS-2019のみで米国に到着した場合、米国への入国は認められませんのでご注意ください
  • SEVIS費として、実費$180を支払わなければなりません。SEVIS費はビザ申請代金($140)とともにビザ申請前にお支払いください
  • すべてのJ-1/J-2ビザ申請者はDS-160申請書が必要となります
  • 諸費用を支払うための十分な資金を所持していることの証明(英文による銀行残高証明)。米国または日本のスポンサー機関が費用を負担してくれる場合にはその機関からの推薦状が必要
  • 適切な英語力があること
  • ビザ申請国との強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。この要件は領事を納得させるために十分でなければなりません。個々により状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストは必要ありません

2年間居住規定(重要事項)

以下の条件の1つ、あるいは複数の条件が当てはまる場合には、交流訪問者(J-1)プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚姻者Kビザ、短期就労Hビザまたは企業内転勤者Lビザが発給されないことがあります。
flower

  • 米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合
  • あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野において人的サービスが必要であるとして国務省長官によって指定されている国民または指定国の居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)
  • 医学や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)

プログラム参加申込

無料診断の結果を踏まえて、研修先としての受け入れ企業が見つかれば、ハワイロードの専属カウンセラーとご相談していただき、正式なお申込となります。お申込に際しては、以下の書類をご用意ください。

  • インターンシップ・プログラム契約書
  • インターンシップ・プログラム約款
  • 英語によるAppication Form
  • 履歴書(日本語/英語)および職務経歴書
  • プログラム参加申込金(デポジット$600)

科学および科学技術関連プログラム

科学(化学)あるいは化学技術関連プログラムに出席するために渡米する方は、面接時に以下の追加書類を提出してください。

  • 完全な履歴書
  • すべての出版物のリスト(該当者のみ)
  • 完全なConference Questionnaire(学会に関する質問書)
  • 学校からの許可通知または手紙

トレーニング・インターンプログラム

J-1研修プログラムは、通常、正規従業員が携わる生産的仕事のごく一部を含むこともありますが、研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来、正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。詳細な研修プラン(DS7002)は、他社任せではなく、弊社が自社で独自に作成いたしますので、ご安心ください。


ご家族のビザWaikiki11

配偶者および21歳未満の子供が同行家族としてハワイに滞在するためには、家族用のJ-2ビザを取得しなければなりません。J-2ビザの申請方法はJ-1と同じですが、申請者にはDS-2019(受け入れ許可証)が必要です。

本人がJ-1ビザを取得した後に家族がビザ申請をする場合、本人のビザのコピー、あなたとの関係を証明するための出生および結婚証明書も提出しなければなりません。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子供は観光ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが利用できる場合はビザ無しで渡米できます。

なお、交流訪問者の配偶者は、移民局(USCIS)から許可を受ければ、J-2ビザの資格で働くことができます。就労許可申請は渡米後はじめて申請することができ、その時点での政策に準じて判断されます。


入国および滞在期間

J-1交流訪問ビザを所持する人はDS-2019(受け入れ許可証)に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。この30日制限はすでにプログラムに参加されている方がいったん米国を離れ、プログラムを続けるために再度米国に戻る際には適用されません。また、J-1ビザ保持者はDS-2019に記載されたプログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます。

ウィンダム・アット・ワイキキ・ビーチ・ウォーク ハワイ現地説明会
ビザ取得のノウハウ ハワイ移住を実現!インターンシップで夢のハワイ生活 ハワイ留学は最高!ハワイ留学体験記
Click for ホノルル, Hawaii Forecast Click for ホノルル, Hawaii Forecast