J-1(インターンシップ)ビザとは?
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■J-1ビザはハワイ移住への第一歩
米国の一般企業や団体のほか、教育機関など、ビザスポンサー団体が公認するプログラムに参加する目的で渡米する場合は、「交流訪問者(J-1)ビザ」を取得する必要があります。これがハワイ移住の第一歩なのです。
このプログラムには、企業の研修生をはじめ、大学院生やインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者など、様々なケースが含まれます。
実習プログラムや大学生のためのインターンプログラム、あるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラムもあります。米国務省教育文化局により指定される、このプログラムは日米交流プログラムを推進するための原動力となっています。
J-1ビザの申請
日本や母国の米国大使館へJ-1ビザを申請するには、以下の「要件」を満たす必要があります。
- DS-2019を発給できる米国政府認可のビザサポート団体から受け入れられていること
- SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System 学生・交流訪問者情報システム)仕様のDS-2019には、プログラム番号が付与されています。交流訪問者ビザの申請には受入機関の責任者によって署名されたこのDS-2019が必要です。
※ただし、DS-2019はJ-1ビザの発給を保証するものではありません。米国大使館の担当領事は個々の申請を慎重に審査したうえで、適格かどうかを判断。また、DS-2019はビザではありません。 - SEVIS費として$220(ハワイロードではSEVIS費は費用総額に含む)を支払わなければなりません。ビザ申請代金($160)は、大使館面接の前にご自分でお支払いください。
- すべてのJ-1/J-2ビザ申請者はDS-160申請書が必要です。
- 諸費用を支払うための十分な資金を所持していることの「証明(英文による銀行残高証明」。目安は月$1,000以上)。
※米国または日本のスポンサー機関が費用を負担する場合は、その機関からの推薦状が必要 - 適切な英語力があること
- ビザ申請国との強い結びつきと、プログラム終了後には米国を出国するという意思があること。この要件は担当領事を納得させるために十分でなければなりません。個々により状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストは、個別にお尋ねください。
※2年間居住規定
以下の条件の1つ、あるいは複数の条件が当てはまる場合には、交流訪問者(J-1)プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚姻者Kビザ、短期就労Hビザまたは企業内転勤者Lビザが発給されないことがあります。
- 米国政府または自国の政府や、渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合
- 交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野に於いて、人的サービスが必要であるとして米国務長官によって指定されている国民または指定国の居住者の場合
(※日本国籍の方は該当しません) - 医学や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育機関または医師会が関係するプログラムを除く)
プログラム参加申込
無料の事前診断結果を踏まえ、研修先としての受け入れ企業が見つかれば、ハワイロードの専属カウンセラーとご相談していただき、正式なお申込みとなります。申込みに際しては、以下の書類をご用意ください。
- インターンシップ・プログラム契約書
- インターンシップ・プログラム約款
- 英語によるAppication Form
- 履歴書(日本語と英文レジュメ)、職務経歴書、写真
- プログラム参加申込金(デポジット$500)
※科学および科学技術関連プログラム
科学あるいは化学技術関連プログラムに出席するために渡米する方は、面接時に以下の追加書類を提出してください。
- 完全な履歴書
- すべての出版物のリスト(該当者のみ)
- 完全なConference Questionnaire(学会に関する質問書)
- 学校からの許可通知または手紙
トレイニー・インターンプログラム
J-1研修プログラムは、通常、正規従業員が携わる生産的仕事のごく一部を含むこともありますが、研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来、正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。physical contact( 身体的、物理的接触)を目的とする研修もできませんので、ご注意ください。詳細な研修プラン(DS7002)は、弊社では自社で独自に作成いたします。
ご家族のビザ
配偶者および21歳未満の子供が同行家族として滞在するには、家族用のJ-2ビザを取得しなければなりません。J-2ビザの申請方法はJ-1とほぼ同じですが、申請者には別途、DS-2019(受け入れ許可証)と費用($3,000)が必要です。
ご本人がJ-1ビザを取得した後、ご家族がJ-2ビザを申請する場合、本人のビザコピー、家族関係を証明するための証明書が必要です。
同行家族としての滞在ではなく、米国を90日以上短期訪問する目的で渡米する場合は、配偶者や子供は観光(B)ビザの対象となります。90日以内のビザ免除プログラムが利用できる場合はビザ無しで渡米可能です。
J-1ビザの配偶者は現在、移民局(USCIS)から許可を受ければ、J-2ビザの資格で働くことができます。就労許可申請(EAD)は渡米後申請できます。
入国および滞在期間
J-1(インターンシップ)ビザを所持する人はDS-2019(受け入れ許可証)に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。この30日制限はすでにプログラムに参加されている方がいったん米国を離れ、プログラムを続けるために再度米国に戻る際には適用されません。また、J-1ビザ保持者はDS-2019に記載されたプログラム終了後30日間は米国に滞在できます。
J-1ビザでアメリカで1年間オペアをして帰ってきたばかりです。今度はこのインターンシップでハワイに行ってみたいと思っていたのですが、2年間日本に滞在しないと行くことはできないのでしょうか?
Emさま、オペアをしたから、2年間居住規定が適用されるわけではありません。ご自分のビザまたはDS2019に「2年間居住規定」が記載されているかどうか、ご確認ください。
DS2019にNot subject to the two-year residence requirement.、ビザにTwo year rule does not apply.と書いてあります!2年待たずにまたJ-1ビザがとれるんですよね?:)
Emさま、現時点では、「2年間居住規定」は適用されない、ということです。
新たなJ-1が取得可能かどうか、については、再度、ビジネスマネージメントに関する研修ですと、その要件を満たしているかどうか、判断しないと取得できるかどうかは、分かりかねます。
あらかじめ判断をいたしますので、よろしければ下記事前調査票にできるだけ詳しく記入して、送信してください。
http://hawaii-road.com/internship/internship_form/
今送らせていただきました!
Emさま、確かに受け取りました。別途、メールでお返事いたします。
2012年の今年の夏に2年のオペア生活を終えて日本に帰国予定です。
私も新たにJ1ビザの取得を考えております。そこでなのですが、上記の事前調査表を使わせていただいても宜しいでしょうか??
また私はオペア2年目の際に日本でビザの更新をしていないため、取得してきたJ1ビザはもう切れていてDS2019のみで滞在していることになります。
別の質問になるのですが、帰国して1ヶ月後くらいにまた観光ビザでアメリカに滞在することは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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