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米国土安全保障省が日本などビザ免除国に新制度導入

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来年1月から観光でも出発3日前までに事前手続き必要

米国土安全保障省(DHS)は来年1月から、90日以内の観光や短期商用で渡航する場合にビザが不要となる日本など計27のビザ・ウェーバー国を対象に、新たに「電子渡航認証システム」を導入することを決めました。これはハワイ旅行など海外渡航時に必要な黄緑色の細長い出入国記録カード「I-94W」= 写真 =を利用する旅行者が対象。現時点では2009年1月12日から適用され、出発3日前(72時間前)までにDHSのウエブサイトで事前申請し、承認を得る必要があります。

任意での手続きを希望する場合には、今年8月1日から手続きがスタートの予定で、申請費用は無料の見込みです。

事前申請で入力する項目は、今までの紙の入国フォーム(I-94W)に記入するものと同様で、名前、生年月日、パスポート(旅券)番号、滞在場所などの情報。一度登録して承認されると2年間有効で、この有効期間内である限り複数の入国が可能となります。

ただ、パスポートを更新した場合には、新しく登録し直さなければいけませんし、パスポートの有効期限が切れた場合は、有効期限までの承認となります。

この事前申請は子供、乳幼児なども対象です。申請期限は出発3日前(72時間前)ですが、DHSでは渡航の予定が決まれば早めに申請するよう勧めています。緊急時には、72時間以内でも申請は受け付けられます。

必要項目を入力すると、数秒で「認証」「拒否」「保留」のいずれかの結果が表示されます。認証を受けた情報は米国政府や航空会社の記録に残るので、航空会社はチェックインの際に認証の有無を即確認できます。

ただ、申請者は申請時に表示されるトラッキング・ナンバーを控えておく必要があります。2年間の有効期限後、アップデートする場合もこの番号が必要。保留の場合は72時間以内に結果が出るので、申請時に表示されるトラッキング・ナンバーを控え、再度、DHSのウエブサイトで確認することになります。

これまでI-94Wを往路の航空機内で記入するというケースも多く、これが事前申請されることで2年の間に複数にわたって米国訪問する場合は再申請の必要がなく、ビジネス客や毎年ハワイに旅行するリピーターなどにはメリットがあるとされています。

また現地到着後に入国拒否されるのではなく、渡航前に判明することで旅行者にも利便性がある、とDHSでは説明しています。ただ、拒否された場合には、米国へ入国するには在日本の米国大使館または領事館でビザを取得する必要があります。

なお、来年1月からの運用までに半年以上の準備期間があるため、日本でのパッケージツアーの旅行客に対しては、旅行社や旅行代理店が日本語での申請手続きの案内、実際の申請を代行するなどの対応が可能。ただ、当面、入力は英語となることが予想されているほか、お年寄りやインターネットに不慣れな方々への配慮なども早急に求められています。

DHSでは、今秋から日本語を含む複数言語での対応も計画中だそうです。現実に運用されると、入力ミスで認証され、持参したパスポートと情報が一致しないなどの問題も起きることが想定されますが、DHSでは「こういうケースでは、これまで通り、米国入国時に対処する」ということです。

ビザなしで米国を訪れる日本人は年間約400万人。27のビザ・ウェーバー対象国の中、1位の英国に続く2番目の多さで、新システムの導入が与える動向が気になるところです。

◎米国土安全保障省ウエブサイト

http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212498415724.shtm

 

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