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3月1日から手荷物持込に新ルールを導入

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国際線の航空機内への液体物持込制限について

国際線の航空機内への液体物持ち込み」に関して、2007年3月1日(木)から新ルールが導入されることになりました。新ルールは液体物(ジェルやエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む場合の制限。受託手荷物(航空会社のカウンターなどで預けるスーツケースなどの手荷物)には適用されません。

乾燥しやすい航空機内でスキンケアやお化粧などをされる場合は、化粧水などの液体だけではなく、下地クリーム、リキッドファンデーション、日焼け止めクリーム、リップグロスなどのジェル状やクリーム状の物も制限の対象となるので、お気をつけください。

新ルールの導入は昨年8月、英国で起きた「航空機爆破テロ未遂事件」を受けて、国際民間航空機関が3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。日本もこれに伴い、国際協調の観点から、このガイドラインに沿った新ルールを国際線へ導入することを決めたものです。

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【新ルールの具体的な内容】
1 あらゆる液体物は100ml以下の容器に入れる(100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合も不可)。
2 容器は再封が可能な1L以下の透明なプラスチック製の袋(ジップロックなど)に余裕をもって入れる。
3 旅客1人当たりの袋の数は1つのみ(プラスチック製の袋は検査場で検査員に提示しなければなりません)。
4 医薬品、ベビーミルクやベビーフード、特別な制限食などについては適用を除外(液体物を機内に持ち込む必要性について質問されるケースもあります)。
5 手荷物検査を効率よく実施するため、上記のプラスチック製の袋やラップトップ(ノート型)コンピューターなどの電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に見せる。
6 保安検査後に免税店などで購入した酒類等は機内持込が可能(ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性もある)。
なお、6については来年7月をメドに、免税品の取扱いや恒久的な対応策について検討される見込みになっています。具体的には、免税店などで購入したことを示すレシートなどと伴に、一定の保護袋に封をして入れるなどの措置をした免税品などを適用除外とする予定で、欧米などの関係各国と相互承認が可能となった段階で導入される予定です。

◎国土交通省-新ルールの詳細

ホームページ:www.mlit.go.jp/koku/03_information/13_motikomiseigen/

 

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