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ハワイ旅行にも来年1月12日より義務化されます

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米国の「電子渡航認証システム(ESTA)」

2009年1月12日から、4泊6日でハワイ旅行する場合など、米国に90日以内の観光目的または短期商用で渡航するすべてのビザなし旅行者は、米国行きの航空機に搭乗する前にオンラインで「渡航認証」を受けることが必要となります。今年8月1日より米国土安全保障省が導入している電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、通称ESTA)で、これまで日本などビザを免除されてきた国にも来年から義務化。この申請は日本語でも利用でき、渡航日や利用する航空機、滞在先ホテルなどが決まっていたら、すでに可能ですが、遅くとも出発72時間前までには登録・認証する必要があります。申請費は無料ですが、将来的には未定。

このESTAは、今まで紙の出入国記録カード(I-94W) =写真下= に記入したのと同様に、名前、生年月日、パスポート(旅券)番号、滞在場所などの情報を下記のサイトからインプットします。一度登録し承認されると2年間有効。有効期間内であれば、複数の入国が可能です。ただ、パスポートを更新した場合には新たに再登録が必要で、パスポートの有効期限が切れた場合は期限までの承認となります。ESTAは子供、乳幼児なども対象で、申請期限は出発3日前(72時間前)ですが、緊急時には72時間以内でも申請可能です。

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新システム導入の目的は、ビザを免除されてきた日本国民などが米国に渡航する場合、事前にESTAのホームページからオンライン申請し、ビザなしで渡航可能か否かをチェックするもの。必要項目を入力すると、数秒で「認証」「拒否」「保留」のいずれかの結果が表示。認証された情報は米国政府や航空会社の記録に残るので、航空会社もスムーズにチェックインできます。ただ、申請者は申請時に表示されるトラッキング・ナンバーを控えておく必要があります。2年間の有効期限後、更新する場合もこの番号が必要。保留の場合は72時間以内に結果が出るので、申請時に表示されるトラッキング・ナンバーで、再度、確認することになります。

これまでI-94Wを往路の航空機内で記入するというケースが多かったと思いますが、これが事前申請されることで2年間複数にわたって米国訪問する場合は再申請が不要。毎年ハワイに旅行するリピーターやビジネス客などにはメリットがあるとされています。また、現地到着後に入国拒否されるより、渡航前に分かることで旅行者にも利便性があるようです。ただ、事前に認証されても、米国への入国を保証するものではない、ということです。

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ESTAに関しては、現実には各旅行会社が代理申請サービスの導入を検討していますが、各社が問題視するのはオンラインで認証を得られなかった場合。過去の犯罪歴などの問題で米国大使館や総領事館を介した手続きが必要になった場合の対応のほか、旅行者の出発に間に合うか、または認証を得られなかった時のトラブル回避への対処法の検討などが急がれます。

◎ESTA(電子渡航認証システム)オンライン申請

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html
※日本語は右上の[Select Your Preferred Language]よりJapanese(日本語)を選択
申請ガイド:http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwf-esta2008j.pdf
Q&A:http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html

“ハワイ旅行にも来年1月12日より義務化されます”のコメント (1)

  1. 電子渡航認証システム(ESTA)有料化へ | ハワイロード

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