
J-1ビザはインターンシップには欠かせないビザです
- Q1. 面接予約の前にDS-2019を入手する必要がありますか?
- A1. 原則として、面接の際にはDS-2019を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることが重要です。ビザの面接予約は3カ月前からできます。DS-2019 の入手予定日を参考に面接の予約をとってください。
- Q2. DS-2019 をまだ受け取っていません。どうしたらよいですか?
- A2. 受け入れ先教育機関に直接連絡を取ってください。受け入れ先教育機関に書式がない場合には、その機関が国務省の教育文化局に連絡を取る必要があります。
- Q3. プログラムが始まる何日前に渡米できますか?
- A3. 国土安全保障省によると、交流訪問者ビザ保有者は、DS-2019に記載されているプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。この30日制限は、プログラムを継続するために米国に戻る交流訪問者には適用されませんので、いつでも渡米できます。
- Q4. J-1プログラム開始前に語学学校に通いたいのですが、そのために米国に入国するためのビザが必要ですか?
- A4. 必要です。入学を予定している語学学校からの学生(F-1)ビザが必要になるでしょう。ただし、一定の時間数内ならビザなしで語学学校に通えます。詳細はお問い合わせください。
- Q5. J-1ビザによる米国での滞在可能期間は?
- A5. Jビザ保有者は、DS-2019 に記載されている終了日以後30日間米国に滞在できます。
- Q6. 現在、交流訪問者としてのプログラム期間中です。米国への再入国のためのビザが必要ですか?
- A6. 米国外への旅が短期のもので、ビザが有効、かつJ-1ビザに記載されているプログラムに引き続き参加する場合には、新たにビザを取得する必要はありません。もしビザの期限が切れていたり、参加プログラムを変更する場合には、新たなビザの申請が必要になります。
- Q7. 米国滞在中にビザの期限が切れました。出国しなければなりませんか?
- A7. 正規の交流訪問者ステータスに変わりがない限り、米国に滞在できます。その後、米国を離れた場合には、米国に再入国するための有効な交流訪問者ビザを取得する必要があります。
- Q8. 米国滞在中に働くことができますか?
- A8. 交流訪問者は、プログラムを離れて働くことはできません。
- Q9. 家族は米国で働くことができますか?
- A9. 家族は米移民局の事前認可を得ると、J-2ビザで働くことはできます。また、語学学校などの学術機関で短期で学ぶこともできます。
この資料は全て駐日米国大使館のホームページ(http://japan.usembassy.gov/tj-main.html)より転記されています。内容は随時更新される可能性がありますので、あくまでも参考にして頂き、実際の申請には駐日米国大使館のホームページを参照して下さい。





