
J-1ビザはインターンシップには欠かせないビザです
■よくある質問をQ&A形式でお答え
- Q1. 面接予約の前にDS-2019を入手する必要がありますか?
- A1. 原則として、面接の際にはDS-2019を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることが重要です。ビザの面接予約は3カ月前からできます。DS-2019 の入手予定日を参考に面接の予約をとってください。
- Q2. DS-2019 をまだ受け取っていません。どうしたらよいですか?
- A2. ビササポート団体に直接連絡を取ります。その他の問題は、ビザサポート団体が米国務省の教育文化局と綿密に連絡を取ってくれるのでご安心ください。
- Q3. プログラムが始まる何日前に渡米できますか?
- A3. 米国土安全保障省によると、交流訪問者ビザ保有者は、DS-2019に記載されているプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。この30日制限は、プログラムを継続するために米国に戻る交流訪問者には適用されませんので、いつでも渡米できます。ただし、米国から出国する場合には、必ずビササポート団体に事前に相談し、「DS-2019に承認のサインが必要」です。これを忘れると、原則として米国に再入国できませんので、ご注意ください。
- Q4. J-1プログラム開始前に語学学校に通いたいのですが、そのために米国に入国するためのビザが必要ですか?
- A4. 原則として、必要です。入学を予定している語学学校からの学生(F-1)ビザが必要になるでしょう。ただし、法律で定められた週16時間以内ならビザなしで語学学校に通えます。詳細はお問い合わせください。
- Q5. J-1ビザによる米国での滞在可能期間は?
- A5. Jビザ保有者は、DS-2019 に記載されている終了日から30日間米国に滞在できます。
- Q6. 現在、交流訪問者としてのプログラム期間中です。米国への再入国のためのビザが必要ですか?
- A6. 米国外への旅が短期のもので、ビザが有効、かつJ-1ビザに記載されているプログラムに引き続き参加する場合には、新たにビザを取得する必要はありません。もし、ビザの期限が切れていたり、参加プログラムを変更する場合には、新たなビザの申請が必要になります。
- Q7. 米国滞在中にビザの期限が切れました。出国しなければなりませんか?
- A7. 正規の交流訪問者ステータスに変わりがない限り、米国に滞在できます。その後、米国を離れた場合には、米国に再入国するための有効な交流訪問者ビザを取得する必要があります。
- Q8. 米国滞在中に働くことができますか?
- A8. 交流訪問者は、プログラムを離れて働くことはできません。
- Q9. 家族は米国で働くことができますか?
- A9. ご家族は米移民局の事前認可(EAD)を得ると、J-2ビザで働くことはできます。また、語学学校などでは短期で学ぶこともできます。
この資料は全て米国大使館のホームページより転記されています。内容は随時更新される可能性がありますので、あくまでも参考にして頂き、実際の申請には米国大使館のホームページを参照して下さい。
その他のご質問は遠慮なく、気軽にお尋ねください。








インターンシッププログラム等について詳しい資料などはいただけるのでしょうか?
ハワイロードへのお問い合わせをありがとうございます。
お尋ねの件ですが、弊社では必要な情報は手続き、費用、キャンセルポリシーまですべて無料のサイト「ハワイロード」でご覧いただける工夫をしております。
というのも、ハードカバーのきれいな資料もお金がかかり、それはすべてみなさんが支払われる費用に加算されるわけです。ということで、弊社ではお知らせする内容はサイトと全く同じになっております。
その分、ハワイの他のエージェントよりも良心的で、日本のエージェントの約半額という、非常にご利用していただきやすい費用で可能な限り、一人でも多くの方々にインターンシップや留学を実現していただいております。どうぞ、ご了承ください。
J-1の場合は帰国後2年間、日本国内にとどまることが求められると思うのですが、
それはつまり、プログラム終了後に再びアメリカに1週間ほどの旅行をしようと
思っても認められないということなのでしょうか?
M&Mさま、結論からいえば、違います。
まず、2年間規定が適用されるのは、国費や公的な団体が費用負担して研修に参加したような場合ですので、該当しない通常のインターンシップでは適用されません。
また、帰国後はビザウィ―バー(条約でビザが免除される場合)で90日以内の渡航は、通常問題ありません。
J-1で留学を終え、日本に帰国したが、ビザの有効期間がまだ残っているので、それを利用してアメリカに旅行は行けるのでしょうか?(外国籍です)
LCさま、ご質問の趣旨が、よく分かりませんが、J-1は留学ではありません。ビザの有効期間が残っている、というのもJ-1ビザの趣旨からすると、おかしい内容です。通常は、J-1の期間満了から、米国に滞在できるのは30日以内と指定されています。これはグレースピリオド(猶予期間)となっています。仮に、米国に再入国する場合、ビザの期間が残っていても、DS2019の期間が満了していれば、再入国は認められない可能性もございますので、ビザを取得されたエージェントに早めに御相談されることをお勧めいたします。