インターンシップ・プログラム約款
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第一条 (約款)
申込者は、このインターンシップ・プログラム約款(以下、本約款)を承諾の上、ハワイロード( 以下当社) がサポートするインターンシップ・プログラムに含まれる各種サービス(以下、プログラム)に申込みます。
第二条 (契約の申込みと成立)
本約款における申込みとは、申込み希望者が当社に本約款に基づく所定のインターンシップ・プログラム事前調査票と申込書(契約書)などを提出し、申込金のデポジット($500)を支払った時をいい、当社がこれを承諾した時に契約が成立します。
第三条 (拒否事由)
当社は、本約款に基づくプログラムの申込時、あるいは申込後に次に定める事由が認められる時は申込みをお断りし、または一旦成立した契約を解約することがあります。
1) 学歴、英語力、職歴などが当社の定める評定平均値に達していない時など、申込者にインターンシップ・プログラムに適した条件が備わっていないと当社が認めたとき。
2) 申込者が未成年または学生である場合、インターンシップについて親権者(両親や保護者などの法定代理人)の同意がないとき。
3) 申込者が希望する研修先の定員に受入れ可能な余裕がない場合など、客観的にインターンシップが認められる可能性がないことが明らかなとき。
4) 申込者が希望するインターンシップ先、申込み手続の期限までに、インターンシップに必要な諸手続が完了できる見通しがないとき。
5) 過去の既往症または現在の心身の健康状態がインターンシップに不適切であると当社が認めたとき。
6) その他、当社及び現地受入先が不適当と認めたとき。
第四条 (プログラムの範囲)
当社は、本約款に基づき以下に明記された申込者の希望する研修を行う受入企業・団体(以下、受入先)への受入手続などの代行、インターンシッ プ・プログラム実施にあたり必要となる米国査証(J-1ビザ)取得に関する書類作成、及びオリエンテーションや情報提供などを行うものであり、別途明示されている場合を除き、申込み者の希望する受入先への受入を保証、また米国査証(Jビザ)の取得保証、渡航後の定時連絡や管理等を行うものではありません。このプログラムに含まれるサービスあるいは制度は次のとおりです。
1) 各種手続の代行
① 研修受入先の選定及び決定
インターンシップ・プログラムで定められた方法により、受入先の選定、及び電話・スカイプ面接の設定、決定後の受入先との書類手続の代行を行います。ただし、研修者の能力が受入先の要求している基準に満たない場合や、申込み手続が不可能と判断される場合はこの申込み手続をお断りすることがあります。また、研修受入先の選定、及び決定は受入先の決定を保証するものではありません。
② 滞在先手続
申込者の希望により、研修のため渡航する際のホームステイ先、アパート等の申込み手続を別途費用で代行します。ただし、申込者の希望により入寮またはホームステイ、アパート等が不要の場合を除き、渡航先に滞在施設が無い場合など、申込み手続が不可能と判断される場合はこの申込み手続をお断りすることが あります。
③ 諸費用の支払い
米国国務省認定ビザサポート団体等への査証(Jビザ)書類作成費用(第6条2参照)、滞在先等の支払い手続を別途代行します。所定の納付期日までに、指定の金額をお支払下さい。支払先によっては、保証金(デポジット)、部屋代、食費などを事前に支払う場合と、現地到着後に現金(ドル)やトラベラーズチェックなどで支払う場合があります。寮などを利用する場合、利用する部屋のタイプによって寮費が異なりますので、当社では概算で請求する場合があるので、ご了承ください。
④ 海外旅行傷害保険
インターンシップ・プログラムではUS傷害(健康)保険の加入が義務づけられていますが、カバーされている範囲が限定されています。持病がある方などは、出発前に独自に海外旅行(留学・駐在)保険の加入をオススメします。
⑤ ビザ取得手続
当社ではインターンシップ・プログラムに必要な査証(Jビザ)の申請書類作成、また査証(Jビザ)取得に必要なDS-2019取得書類作成の代行などを行います。渡航予定日まで十分な時間がない場合は、ビザの申請ができない場合もあります。また、査証(Jビザ)の申請は査証(Jビザ)の取得を保証するものではありません。
⑥ 必要書類の翻訳、タイプ代行
受入先選定、及び決定、若しくは査証取得手続に必要な書類(第5条参照)の作成にあたり、英文での書類が申込者において用意できない場合、英語に限り、別途料金にて当社が翻訳いたします。また、希望者には申込書に添付する必要なエッセイ(サポートレター)を英語に限り別途料金にて当社が行います。翻訳料および作成料は、第6条3項に定めるとおりです。
2) オリエンテーション
当社では、研修生の心構え、生活に必要な情報などを紹介した印刷物の配布、担当者が随時行うインターンシップに関するアドバイス等を通じ、オリエンテーションを行います。当社などでオリエンテーションを実施する場合は、会場までの交通費は申込者がご負担ください。
第五条 (必要書類)
研修手続に必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」でご連絡します。指定された書類は、必要事項を指定された英語(または日本語)にて記入の上、必ず指定期日までに当社担当者までご提出ください。
第六条 (諸費用)
1) 申込金
インターンシップ・プログラムの申込金$500をお申込み時にお支払いいただきます。申込金は残金お支払い時に本条(2)項のプログラム費用に充当されます。インターンシップ・プログラム記載以外のプログラムに関する手続代行料の有無や金額については、別途価格となりますので、詳細はお尋ねください。
2) プログラム費用
当社では、申込金、プログラム費用など、プログラム実行手続に必要な費用、その他、渡航先での予約金、部屋代、空港出迎え料(必要かつ可能な場合のみ)、その他、研修期間中に必要となる費用(以下プログラム費用といいます)を算出し、申込者に請求します。また、プログラム費用は関係団体等の事情により、予告なしに変更されることがあります。また、費用は通常提携先のビザサポート団体に申請した場合であり、それ以外のDS発行団体に申請する場合は、DS申請費用などは別途表記の料金とは異なる場合があります。
3) その他の諸費用
諸費用は上記1) 2)項の費用には含まれません。申込者の利用希望等に応じて別途請求いたします。
第七条 (変更手数料)
申込後、申込者の都合により申込み内容を変更する場合には、変更の内容により変更手数料をお支払いいただきます。但し、第13条(1)項の定める事由によって研修が不能となった場合において、申込者が研修条件等を変更して再度研修手続を行うことを希望した場合でも、当社は変更に必要な手数料を申し受けます。
第八条 (為替変動)
プログラム費用やその他の諸費用を当社が日本円に換算する際には、申込み時に当社所定の為替レートにて算定して仮見積を提示いたします。残金ご請求時には当社所定の為替レート(為替の変動により申込時とは異なる場合があります)でご請求し、合計金額を1,000円単位(1,000円未満四捨五入)で決済を行います。日本からアメリカへの海外送金は原則として当社で指定された口座送金、あるいは銀行小切手にて行います。原則として為替変動による差額の精算はいたしません。送金費用は申込者の負担となります。
第九条 (プログラム費用等の支払い等)
第6条と第7条に定められたプログラム費用等の支払いは、必ず指定期日までにクレジットカードなどでお支払下さい。指定の期日までに入金されない場合、手続が滞ったり、希望の出発時期までに手続が完了できなくなる場合があります。また、当社の責によらない事由で費用等が変更された場合は、当社の指定する方法で速やかに差額をご精算いただきます。費用などを概算額で支払っている場合には、支払金額が確定次第、当社の案内に従い、当社または支払先と精算を行ってください。
第十条 (申込み後の取消と返金)
申込み後にインターンシップ・プログラムの手続を取消す場合は、以下の取消手数料規定に基づき取消手数料をお支払いいただきます。申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担となります。ご返金の際は外貨を海外からの返金日の三菱東京UFJ銀行のTTBレートで換算またはプログラム費用をお振込いただいた時の為替レートのうち一方を当社が指定します。ご返金がある場合の国内外送金手数料は申込者の負担となります。また、原則としてハワイ渡航後の取消手続き及びご返金は致しませんので、予めご了承ください。
<取消時期 取消料> ※()内は研修期間
■受入先をご紹介し、プログラム申込後 $1,500(1-11カ月),$2,000(12-18カ月)
■ご契約後~DS-7002 申請書類作成着手前迄 $2,000(1-6カ月),$2,500(7-11カ月),$3,000(12カ月),$3,500(18カ月)
■DS-7002、DS2019申請書類作成着手後~NPO法人申請前迄 $3,000(1-6カ月),$3,500(7-11カ月),$4,000 (12カ月),$4,500(18カ月)
■DS-7002、DS2019 申請書類NPO法人提出後~大使館(領事館)面接終了時迄 $3,500(1-6カ月),$4,000(7-11カ月),$5,000(12カ月) $5,500((18カ月)
■大使館(領事館)面接においてビザ発給が却下された時 $4,000(1-6カ月),$5,000(7-11カ月),$6,000(12カ月),$6,500(18カ月)
■大使館(領事館)面接でビザ発給が決定した後以降 $4,450(1-6カ月),$5,950(7-11カ月),$7,450 (12カ月),$7,950(18カ月)
第十一条 (各種手続の継続ができない場合)
指定の期日までに必要書類の提出や費用等のお支払いが完了されない場合など、当社の責によらない事由により各種手続のサポートができなかった場合、第10条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払いいただきます。申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担となります。
第十二条 (当社からの取消)
1) 申込者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を取消することがあります。
定められた期日までに第5条に定める必要な書類が提出されないとき。
定められた期日までに、第6条および第7条に定める必要なプログラム費用等の支払いがされないとき。
申込者が所在不明、または1ヶ月以上にわたり連絡不能となったとき。
申込者が当社に届け出た、申込み者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
2) 前項に基づき、当社が本約款に基づくインターンシップ・プログラム契約を取消したときは、第10条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払いいただきます。
申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担となります。
第十三条 (免責事項)
1) 当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申込者がインターンシップによる研修に参加できなかった場合には、責を負いません。
DS-2019 申請が拒否された場合
DS-2019で希望された研修期間がご希望通り許可されなかった場合
通信または現地機関の事情により査証(J-1ビザ)申請書類、若しくは査証(ビザ)が期日までに届かず出発ができなかった場合
申込者の能力が希望する研修先の受入許可基準に達していないために受入許可が得られなかった場合
申込者がパスポートもしくは査証(Jビザ)を取得できず、または米国に入国拒否された場合
査証(Jビザ)取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合
天災、地変、戦争、ストライキ、陸海空における不慮の災難、その他の不可抗力による場合
本人の事情により、手続の継続が不可能と判断されるとき
2) 渡航後は申込者個人の責任において行動するものとし、法令、公序良俗または研修先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、当社は責を負いません。また、特定のリスクを伴うスポーツなどを行うにあたり保険の特約等が必要な場合は、本人の責において加入手続を行ってください。
第十四条(損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責を負いません。
第十五条 (研修内容等の変更)
当社では、受入先等から提供される情報を基にインターンシップ研修プランを作成、ご案内しますが、受入先等の事情による研修内容の変更、滞在先の変更、その他研修内容に関する変更について責を負いません。
第十六条 (守秘義務について)
当社ではお客様の個人データ等、守秘されるべき情報は一切他に漏洩しません。但し、万一の事故対応、サポートに備えるためにのみ、申込書記載内容および海外旅行者(留学・駐在)傷害保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。
第十七条 (裁判管轄)
本約款に関する訴訟については、当社各オフィスの位置する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第十八条 (発効期日)
本約款の内容は、2009年7月1日以降に申し込まれる全ての当社取扱インターンシップ・プログラム申込み契約に適用されます。
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